本年2月14日に開催した「第2回復旧・復興事業の施工確保に関する連絡協議会」において、岩手県、宮城県及び福島県内(以下「被災三県」という。)における建設工事で、不足する技術者や技能者を広域的な観点から確保することを可能とするため、復興JV制度を試行的に実施すべく、「復旧・復興建設工事における共同企業体の当面の取扱いについて」(平成24年2月29日付け国土入企第34、35、36、37号。以下「当面の取扱い」という。)を通知したところですが、依然として、被災三県においては入札不調が多数発生していることから、更なる入札不調対策として別紙のとおり当面の取扱いを改正したのでお知らせします。