建設工事において、公正・中立な第三者を活用して受発注者協議の円滑化を図るため、「公正・中立な第三者活用促進マニュアル」を作成しました。
○ 公正・中立な第三者活用促進マニュアル
建設産業において、紛争が生じる前の受発注者の協議の段階から公正・中立な第三者(調停人)を活用し、円滑に協議が行われるようにするため、平成22年7月26日の中央建設業審議会で建設工事標準請負契約約款を改正し、規定を整備したところです。(※)
国交省では、約款の規定に基づいて第三者が活用されるよう、平成22年度より第三者の活用モデル事業及びその効果の検証を行い、今般、第三者の活用を図るための標準的な手続・留意事項等をまとめた「活用促進マニュアル」を策定しました。
同マニュアルでは、第三者の活用スキームや活用例、第三者活用に当たっての各種様式例、第三者の具体的な業務内容や報酬の算定例等を整理しています。
現場条件と契約条件(設計図面等)との相違、工期(一時中止、延長等)や契約額(単価・数量等)の変更、地元等との調整など、契約上のトラブルが想定される工事に対し、第三者を活用し、紛争発生前の円滑な協議が行われることが期待されます。
※ 平成22年7月26日の建設工事標準請負契約約款の改正についてはこちら