建設業法では、建設業者に対し、一定の実務経験、学歴又は資格を有する者の中から、経営業務の管理責任者、営業所専任技術者を、請け負った建設工事につき主任技術者又は監理技術者を、それぞれ設置すべきことを義務付けています。
これらの実務経験、学歴又は資格の要件は、原則として日本国内のものを前提に定められています。
しかしながら、次のような場合で、日本国内での実務経験、学歴又は資格のみでは経営業務の管理責任者、営業所専任技術者、主任技術者又は監理技術者それぞれの所定の要件を満たさない場合でも、外国での実務経験、学歴又は資格を加味して要件を満たす者として取り扱うことができるようになります。
【考えられるケース】
(1)外国での実務経験を有する者(日本人・外国人)を、常勤役員等(経営業務の管理責任者)、営業所専任技術者、現場配置技術者にしたい。 |
(2)外国の学校を卒業した者(日本人・外国人)を、営業所専任技術者、現場配置技術者にしたい。 |
(3)外国の資格(検定、免許など)を有する者を、営業所専任技術者(特定建設業)又は現場配置技術者にしたい。 |
常勤役員等(経営業務の管理責任者)【別紙様式1/記載例】【別紙様式2/記載例】【別紙様式3/記載例】
一般建設業の営業所専任技術者及び主任技術者【別紙様式1/記載例】【別紙様式2/記載例】
特定建設業の営業所専任技術者及び監理技術者【別紙様式1/記載例】【別紙様式2/記載例】【別紙様式3/記載例】