5 半島振興対策の推進
 5 半島振興対策の推進

(1) 半島振興の経緯と目的

 いわゆる半島地域は、三方 を海に囲まれ、幹線交通体系から離れているなどの制約の下にあり、産業基盤や生活環境の整備等につき他の地域と比較して低位に あります。このようなことから、多くの半島地域においては、人口の減少、高齢化の進行など様々な課題を抱え、地域住民の生活の向上、国土の均衡ある発展等 の観点から、こうした半島地域の振興を図ることの重要性が強く指摘されるようになりました。
 このような状況を踏まえ、昭和60年、半島振興法が10年間の時限立法として制定されました。
 平成17年3月に、依然として半島地域の活性化のための支援が求められている状況を踏まえて、2度目の期限延長がなされました。
 また、その際、
  @法律の目的への「半島地域の自立的発展」の追加
  A半島振興計画の記載事項の追加
   (国土保全施設等の整備、地域間交流の促進)
  B国等 の配慮規定の追加・拡充
   (高度情報通信ネットワークを活用した通信体系の充実、農林水産業の振興・地域間交流の促進)
  C地方公共団体の不均一課税時の減 収補てん措置の拡充
   (旅館業の追加)
 等の改正も併せて行われました。