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地区のルールを決める話
 身近な生活空間について、地区のみなさんで話し合って、建物の用途、高さ、色などの制限や、地区道路、公園などについて、「地区計画」としてきめ細かく定め、景観のすぐれた良いまちづくりをすすめることができます。

地区のルール説明イラスト

●地区計画で定められるまちづくりのルール
  1. 地区施設(生活道路、公園、広場、遊歩道など)の配置
  2. 建物の建て方や街並みのルール
    (用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化、など)
  3. 保全すべき樹林地
【策定プロセス】
  • 地区計画の案は、市町村が条例に基づき、土地所有者等の意見を求めて作成します。
  • 地区計画の方針が策定された地区内では、土地所有者等が協定を締結して、市町村に対して地区整備計画の策定を要請することができます。
  • 市町村の条例で定めるところにより、地域住民から市町村に対し、地区計画の案の申し出ができます。
【実現担保】
  • 通常は、届出・勧告によります。ただし、地区計画で定めたルールを市町村が条例化すれば、強制力が付与されます。
  • 特定の事項を定めた場合に、特定行政庁の認定・許可により、用途地域の用途、容積率、高さの制限を緩和できる場合があります。

●地区計画
 地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがらを市町村が定める、「地区計画レベルの都市計画」です。地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」とからなり、住民などの意見を反映して、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めるものです。

●いろいろな地区計画があります。
地区計画(昭和55年)
防災街区整備地区計画(平成9年)
歴史的風致維持向上地区計画(平成20年)
沿道地区計画(昭和55年)
集落地区計画(昭和62年)
市街化調整区域での地区計画(平成4年)
再開発地区計画(昭和63年→平成14年再開発等促進区に統合)
住宅地高度利用地区計画(平成2年→平成14年再開発等促進区に統合)
再開発等促進区(平成14年)
開発整備促進区(平成18年)
誘導容積型地区計画(平成4年)
容積適正配分型地区計画(平成4年)
高度利用型地区計画(平成14年)
用途別容積型地区計画(平成2年)
街並み誘導型地区計画(平成7年)
立体道路制度(平成元年)

●優良なプロジェクトに対する特例制度
 都市計画で定められた容積率は、基盤施設とのバランスや、良好な市街地環境を確保するための基礎的な社会的ルールです。したがって、これらを一律に緩和することは、交通混雑、環境悪化等を招くことから適当ではありません。そこで、過密の弊害を招くことなく、土地の有効利用を効果的に進めるため、公共施設や、オープンスペースの整備等を伴う「優良なプロジェクト」に対しては、「都市再生特別地区」、「特定街区」、「再開発等促進区」、「高度利用地区」といった、容積率の特例制度が適用されます。
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国土交通省 都市局 都市計画課