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事業の効率化・品質確保に向けて |
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公共下水道コストの縮減については、平成9年度からの取組みにおいて創意工夫の強化により、平成8年度を基準とした縮減率で平成13年度末には、施策ベースで11.7%、実際の工事コストベースで18.4%を達成した。しかしながら、工事コストの縮減だけでは限界があることから、国土交通省においては、従来の施策に加え、公共事業の全てのプロセスをコストの観点から見直す「コスト構造改革」に取組むこととした。 コスト構造改革は、公共事業の全てのプロセスを、@事業のスピードアップ、A計画・設計の最適化、B調達の最適化の観点から見直すものであり、平成14年度12月20日に数値目標が設定され、平成15年3月31日に34施策からなる国土交通省のプログラムが決定された。 下水道としては、コスト構造改革に積極的に取組むこととしており、地方公共団体へも取組み強化を働きかけていく。 |
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下水道コスト縮減対策に関する新行動 | ||||||||
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@ 公共下水道等統合補助事業 | ||||||
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A 都市下水路統合補助事業 | ||||||
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下水道事業の効率的・効果的な推進を図るため、汚水処理に係る関連施策や関連事業との連携強化が必要である。このため、関係省の担当者により組織される「汚水処理施設の整備等に係る関係省連絡会議」(国土交通省、農林水産省、環境省、総務省(オブザーバー))の活用等により事業間の調整を推進している。 また、平成14年12月には、関係省連絡会議のメンバーを、従来は各省関係課長であったものを、各省関係部長に格上げし、体制の強化を図った。 |
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@ 都道府県構想に基づく事業の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「都道府県構想」とは、汚水処理施設の整備をより一層効率的かつ適正に進めるため、各都道府県が市町村の意見を反映した上で策定している汚水処理施設の整備に関する総合的な計画であり、下水道、農業集落排水施設等、合併処理浄化槽等の汚水処理施設の整備については、この構想に従い実施されているところである。 なお、平成10年6月までに、全ての都道府県において、その全域を対象とした「都道府県構想」が策定されており、平成16年7月末現在で、34県において見直し済みであり、14都道府県において見直し中である。 また、より合理的な都道府県構想の策定を図るため、平成12年10月には、汚水処理施設の間の統一的な経済比較を行うために建設費等の統一を図り、平成13年12月には一部修正を行ったところである。また、平成14年2月には、「全県域汚水適正処理構想策定マニュアル(案)」を「効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策定マニュアル(案)」と改め、より近年の情勢に沿ったものとしており、今後なお一層効率的かつ適正な汚水処理施設の整備を推進している。 さらに、都道府県構想の見直しを推進するため、平成14年12月に国土交通省、農林水産省、環境省連名の共同通知「都道府県構想の見直しの推進について」を発出しており、より効率的かつ適正な汚水処理施設整備の推進を図っている。 |
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下水道資料室 : 都道府県構想 |
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A 汚水処理施設連携整備事業の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道、農業集落排水施設、浄化槽等の汚水処理施設の整備事業について、それぞれの特色を活かして連携して実施することにより、公共用水域における水質保全がより一層促進されると見込まれる市町村を認定し、関係省(国土交通省、農林水産省、環境省)が重点的に支援を行う汚水処理施設連携整備事業を平成9年度より実施している。実施市町村においては、各種汚水汚水処理施設の重点的な整備を行い、関係省は本事業の目的が達成されるよう各対象事業の支援に努めている。平成16年度までに23府県44市町村において、実施しているところである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道資料室 : 汚水処理施設連携整備事業 |
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B 汚水処理施設共同整備事業(MlCS:ミックス)の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道や農業集落排水施設等、複数の汚水処理施設が共同で利用できる施設を整備することにより、効率的な汚水処理施設整備を図るため、処理人口及び処理水量の1/2以上を下水道が処理対象としている地域において、共同で利用できる施設を下水道事業により整備する汚水処理施設共同整備事業(MICS)を平成7年度より実施している。平成16年度までに24道府県59箇所おいて、実施予定(完了箇所も含む)である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道資料室 : 汚水処理施設共同整備事業(MICS) |
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C 農業集落排水事業との連携の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汚水処理施設整備のより一層の効率化の確保の観点から、地域の状況に応じた整備手法の一つとして、下水道と農業集落排水施設等とを管きょにより接続し、下水処理場の共同利用を推進しているところである。 このため「下水道と農業集落排水施設等とを接続する場合の留意事項について」の通知を、平成12年12月に農林水産省と共同で発出したところであり、それ以降から平成16年度末までに21県52箇所において、実施予定(漁業集落排水施設との接続箇所及び完了箇所も含む)である。 |
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下水道資料室 : 下水道と農業集落排水施設との接続 |
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PFI(Private Finance Initiative)は、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法であり、PFIの導入により、国や地方公共団体の事業コストの削減、より質の高い公共サービスの提供を図ることが可能な場合がある。 下水道事業においては、これまで以下の2事業についてPFIによる事業化がなされている。 今後とも、汚泥の有効利用等VFM(Value for Money)の出る可能性のある分野においてPFIによる事業実施を推進することとしている。 |
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@東京都森ヶ崎水再生センター常用発電設備整備事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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B横浜市下水道局北部汚泥処理センター消化ガス発電設備整備事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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下水道事業の効率的・効果的実施並びにその過程の透明性・客観性の一層の向上を図ることを目的とし、事業評価を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@事業評価に係る実施要領等について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「下水道事業の再評価実施要領細目」、「下水道事業の新規事業採択時評価実施要領細目」、「下水道事業の再評価にあたっての評価手法」及び「下水道事業の新規事業採択時評価に当たっての客観評価手法」に基づき平成10年度より実施している。 4省庁統合により国土交通省が発足したのを受け、平成13年7月に、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」及び「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」が策定された。これに基づき、平成13年8月に「下水道事業の新規事業採択時評価実施要領細目」、「下水道事業の新規事業採択時評価に当たっての客観評価手法」の、平成14年7月には「下水道事業の再評価実施要領細目」、「下水道事業の再評価にあたっての評価手法」の改定を行ったところである。 また、平成15年3月31日に「国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領」が策定されたことを受け、下水道部においては「下水道事業の事後評価実施要領細目」及び「下水道事業の事後評価に当たっての評価手法」について策定し、併せて「下水道事業の新規事業採択時評価実施要領細目」及び「下水道事業の再評価実施要領細目」の改定を行い、平成16年2月23日において通知したところである。 |
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A下水道事業の再評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道事業の再評価は、原則として以下に記す事業について事業実施主体(地方公共団体)が実施するものとする。 @事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業 A事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業 B再評価後さらに10年間を経過した時点で継続中の事業 評価主体は、事業の状況に応じて、チェックリスト等による評価手法、詳細な評価手法のうち、適切な評価手法を選択し実施することとされており、費用効果分析結果、地元情勢及び社会経済情勢等の変化等の評価指標を勘案の上、当該事業の継続の是非について判断する。 また、評価主体は学識経験者等の第三者から構成される委員会を設置し、再評価結果についての意見を聞き、その意見を尊重することとしている。 国土交通省は、再評価の実施主体から提出された資料等をもとに、当該事業の補助金交付に関する対応方針を決定するとともに、再評価結果について公表している。 |
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[ 再評価実施要領に基づく再評価結果 ]
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B下水道事業の新規事業採択時評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道事業の新規事業採択時評価は、新たに下水道事業の実施を予定している事業実施主体(地方公共団体)が、費用対効果分析結果及び各種の評価指標について資料を作成し、国土交通省において新規事業採択を決定する際の判断基準等により評価を行い、事業採択の適否を判断する。また、その結果については公表している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 新規事業採択時評価実施箇所等 ]
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C事後評価について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道事業の事後評価については、「下水道事業の事後評価実施要領細目」及び「下水道事業の事後評価に当たっての評価手法」について平成16年2月23日付けで策定し、事後評価の導入を図ったところである。 事後評価の目的としては、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業完了後の効果の発現状況等を確認し、その結果を踏まえ改善措置の実施を検討する。また、事後評価結果を同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直し等に反映することである。 省実施要領第2において、「本要領に基づき事後評価の実施主体により事後評価が行われることを期待する。」とされていることから、下水道事業の事後評価の実施については、最終的な判断は各事業主体に委ねられている。 また評価単位としては、再評価と同様に処理区・排水区を1単位として評価を実施することとしており、評価対象は「事業完了後5年以内」の事業となる。ここでいう事業完了とは、全体計画に位置づけられた施設整備が完了した時点とする。 事後評価の実施にあたっては、基本的にはチェックリストによるものとしており、費用効果分析の算定基礎となった要因の変化、事業の効果の発現状況、事業実施による環境の変化、社会経済情勢の変化について評価を行ったうえで、評価主体が今後の事後評価の必要性、改善措置の必要性、同種事業の計画・調査のあり方、事業評価手法の見直しの必要性について判断する。 更に、評価主体は学識経験者等の第三者から構成される委員会を設置し、事後評価結果についての意見を聞き、その意見を尊重することとしている。 国土交通省は、同種事業の計画・調査のあり方、事業評価手法の見直しの必要性について、再評価の実施主体から意見を提出された場合、また見直し等の検討を実施した場合、適宜その内容について公表する。 |
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下水道事業における工事の品質確保の促進に関する取組状況について:平成19年度 第3四半期の取組み状況 (99KB) |