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事業の効率化・品質確保に向けて

 
1. 国庫補助負担金の一層の効率的執行等
2. 総合的な施策展開
3. 下水道事業におけるコスト縮減の取り組み
4. 統合補助事業の推進
5. 汚水処理に係る連携施策の推進
6. PFIの推進
7. 下水道事業の評価
8. 下水道事業における工事の品質確保の促進に関する取組状況について(99KB)
 
1. 国庫補助負担金の一層の効率的執行等
1) 4つの点検のフォローアップ
 平成14年度から、他の汚水処理施設との役割分担やコスト管理、時間管理、整備効果の再点検(4つの点検)を開始し、毎年度計画のフォローアップを行うとともに点検内容の精度を上げて予算の効率的・重点的な執行に努める。
2) 事業実施個所の抑制による事業の重点化
 下水道事業においては、事業実施個所の重点化を図る観点から、未供用箇所数について、平成8年度を100%とした場合に平成16年度の未供用箇所数を約33%に縮減してきたところ。平成17年度においても引き続き事業実施個所の重点化を図ることで、未供用箇所への重点投資による早期供用開始を図る。
 新規採択についても、平成15年度から「採択後原則として5年以内に一部供用開始(新規通水開始)する箇所についてのみ採択する」こととしているところであり、引き続き17年度についても同様の措置を実施する。
3) 概ね10年以内に対策完了を目指す合流式下水道の改善
 東京お台場の海岸にオイルボールが漂着したことをきっかけに合流式下水道の問題が社会問題として取り上げられたため、国土交通省を含む関係機関が連携しつつ対策を検討し、合流式下水道を採用している192都市全てを対象に概ね10年以内に合流式下水道の緊急改善を図ることとし、平成14年度より、合流式下水道を採用している都市において一定期間(5年間)に合流式下水道の改善対策を緊急的かつ集中的に実施する「合流式下水道緊急改善事業」を創設し、合流式下水道の改善に取り組んでいるところである。
 また、計画的な事業実施をより確実なものとするため、下水道法施行令の改正において、原則10年以内に対策を終了し、分流式下水道と同等の水質を確保するための規定等を制定したところである。
4)下水道事業における国庫補助負担金の見直し、国庫補充負担金の重点化
 平成15年度末において、下水道処理人口普及率が全国平均で67%となったものの、人口5万人未満の中小市町村では約34%に過ぎず、地域格差が顕在化している状況である。下水道は国民が等しく恩恵をうけるべき「ナショナルミニマム」であるという観点から、中小市町村における管きょの補助対象範囲を拡充することで、普及が後れている中小市町村における下水道整備を重点的な促進を図る。
 このために、下水道法施行令第24条の2第2項の規定により国土交通大臣が定める主要な管きょの範囲を一部変更し、中小市町村における管きょの補助対象範囲を拡充する。
 また、都道府県構想を踏まえ、市町村が策定する五箇年計画に対し関係省庁が連携して支援し、市町村の裁量により事業間で流用可能となる汚水処理普及対策助成金制度(仮称)を創設する。

 

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2. 総合的な施策展開

@ 東京湾再生にむけた一体的な施策の推進
 都市再生プロジェクトとして東京湾の水質改善を図るため、関係省庁及び関係地方公共団体の連携の下、東京湾再生推進会議において策定した行動計画に基づき、モニタリングによる汚染メカニズムの解明、高度処理の導入、合流式下水道の改善等の陸域から東京湾へ流入する汚濁負荷削減及び海域における発生源対策等を一体的に推進する。
A 総合的な浸水対策の推進
 都市の浸水問題に、より効率的・効果的に取組むため、河川等と一体となった総合的な対策計画の策定に取り組むとともに、河川事業との共同施設整備を推進する。さらに、浸水による被害の軽減に向けて、下水道と河川が連携し、ITを活用した施設の有効活用を図る。また、河川事業との浸水関連情報の共有化、ハザードマップの作成・普及、地域住民等への情報提供システムの共同構築を推進し、ハード、ソフト両面からの効率的な浸水対策の推進を図る。
B汚水処理施設整備における3省連携の推進
 汚水処理施設それぞれの特徴を踏まえ、地域の特性に応じた施設の選択・整備を推進するため、農林水産省、環境省との連携の下、全都道府県で策定されている「都道府県構想」について経済比較の基礎的数値や費用対効果の算定手法を統一したところであり、更なる役割分担の明確化、施設の共同化等の事業連携を一層強化する。
 また、都道府県構想を踏まえ、市町村が策定する五箇年計画に対し関係省庁が連携して支援し、市町村の裁量により事業間で流用可能となる汚水処理普及対策助成金制度(仮称)を創設する。
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3. 下水道事業におけるコスト縮減の取り組み
 公共下水道コストの縮減については、平成9年度からの取組みにおいて創意工夫の強化により、平成8年度を基準とした縮減率で平成13年度末には、施策ベースで11.7%、実際の工事コストベースで18.4%を達成した。しかしながら、工事コストの縮減だけでは限界があることから、国土交通省においては、従来の施策に加え、公共事業の全てのプロセスをコストの観点から見直す「コスト構造改革」に取組むこととした。
 コスト構造改革は、公共事業の全てのプロセスを、@事業のスピードアップ、A計画・設計の最適化、B調達の最適化の観点から見直すものであり、平成14年度12月20日に数値目標が設定され、平成15年3月31日に34施策からなる国土交通省のプログラムが決定された。
 下水道としては、コスト構造改革に積極的に取組むこととしており、地方公共団体へも取組み強化を働きかけていく。
参考下水道コスト縮減対策に関する新行動
 コスト構造改革について

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4. 統合補助事業の推進

@ 公共下水道等統合補助事業
制度の概要
 市町村は、下水道の整備に係る中期目標、当該計画期間中に整備する事業範囲、事業内容等を定めた中期の事業計画書を作成する。
 国は、市町村が策定した中期の事業計画書に位置付けられた公共下水道事業に関する進捗状況、事業量等を勘案し、毎年度、市町村ごとの配分枠(金額のみ、具体の箇所等については示さない)を定める。
 市町村は、配分枠の範囲内で当該年度に実施する対象施設の施工箇所、内容等を定めた上で補助金を交付申請し、国は申請に基づいて補助金を交付する。
対象事業
以下のともに該当しない公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業(終末処理場を除く)。
.大規模な事業
 計画処理人口が1万人を超える公共下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む)
.水質保全等に広域的影響を及ぼす事業
 水質汚濁防止法第4条の3に規定する「総量削減計画」、環境基本法第17条に規定する「公害防止計画」等の法定計画のいずれかに位置付けられた公共下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む)
補助率
 1/2 (ただし他の法令により補助率の嵩上げが規定されている場合は当該補助率とする)
A 都市下水路統合補助事業
制度の概要
 市町村は、都市下水路の整備に係る中期目標、当該計画期間中に整備する事業範囲、事業内容等を定めた中期の事業計画書を作成する。予算の配分、補助金の交付については、公共下水道等統合補助事業と同じ。
対象事業
 全ての都市下本路事業とする。
補助率
 4/10 (ただし他の法令により補功率の嵩上げが規定されている場合は当該補助率とする)
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5. 汚水処理に係る連携施策の推進

 下水道事業の効率的・効果的な推進を図るため、汚水処理に係る関連施策や関連事業との連携強化が必要である。このため、関係省の担当者により組織される「汚水処理施設の整備等に係る関係省連絡会議」(国土交通省、農林水産省、環境省、総務省(オブザーバー))の活用等により事業間の調整を推進している。
 また、平成14年12月には、関係省連絡会議のメンバーを、従来は各省関係課長であったものを、各省関係部長に格上げし、体制の強化を図った。
@ 都道府県構想に基づく事業の推進
 「都道府県構想」とは、汚水処理施設の整備をより一層効率的かつ適正に進めるため、各都道府県が市町村の意見を反映した上で策定している汚水処理施設の整備に関する総合的な計画であり、下水道、農業集落排水施設等、合併処理浄化槽等の汚水処理施設の整備については、この構想に従い実施されているところである。
 なお、平成10年6月までに、全ての都道府県において、その全域を対象とした「都道府県構想」が策定されており、平成16年7月末現在で、34県において見直し済みであり、14都道府県において見直し中である。
 また、より合理的な都道府県構想の策定を図るため、平成12年10月には、汚水処理施設の間の統一的な経済比較を行うために建設費等の統一を図り、平成13年12月には一部修正を行ったところである。また、平成14年2月には、「全県域汚水適正処理構想策定マニュアル(案)」を「効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策定マニュアル(案)」と改め、より近年の情勢に沿ったものとしており、今後なお一層効率的かつ適正な汚水処理施設の整備を推進している。
 さらに、都道府県構想の見直しを推進するため、平成14年12月に国土交通省、農林水産省、環境省連名の共同通知「都道府県構想の見直しの推進について」を発出しており、より効率的かつ適正な汚水処理施設整備の推進を図っている。
下水道資料室 : 都道府県構想
A 汚水処理施設連携整備事業の推進
 下水道、農業集落排水施設、浄化槽等の汚水処理施設の整備事業について、それぞれの特色を活かして連携して実施することにより、公共用水域における水質保全がより一層促進されると見込まれる市町村を認定し、関係省(国土交通省、農林水産省、環境省)が重点的に支援を行う汚水処理施設連携整備事業を平成9年度より実施している。実施市町村においては、各種汚水汚水処理施設の重点的な整備を行い、関係省は本事業の目的が達成されるよう各対象事業の支援に努めている。平成16年度までに23府県44市町村において、実施しているところである。
下水道資料室 : 汚水処理施設連携整備事業
B 汚水処理施設共同整備事業(MlCS:ミックス)の推進
  下水道や農業集落排水施設等、複数の汚水処理施設が共同で利用できる施設を整備することにより、効率的な汚水処理施設整備を図るため、処理人口及び処理水量の1/2以上を下水道が処理対象としている地域において、共同で利用できる施設を下水道事業により整備する汚水処理施設共同整備事業(MICS)を平成7年度より実施している。平成16年度までに24道府県59箇所おいて、実施予定(完了箇所も含む)である。
下水道資料室 : 汚水処理施設共同整備事業(MICS
C 農業集落排水事業との連携の推進
 汚水処理施設整備のより一層の効率化の確保の観点から、地域の状況に応じた整備手法の一つとして、下水道と農業集落排水施設等とを管きょにより接続し、下水処理場の共同利用を推進しているところである。
 このため「下水道と農業集落排水施設等とを接続する場合の留意事項について」の通知を、平成12年12月に農林水産省と共同で発出したところであり、それ以降から平成16年度末までに21県52箇所において、実施予定(漁業集落排水施設との接続箇所及び完了箇所も含む)である。
下水道資料室 : 下水道と農業集落排水施設との接続
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6. PFIの推進
 PFI(Private Finance Initiative)は、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法であり、PFIの導入により、国や地方公共団体の事業コストの削減、より質の高い公共サービスの提供を図ることが可能な場合がある。
 下水道事業においては、これまで以下の2事業についてPFIによる事業化がなされている。
 今後とも、汚泥の有効利用等VFM(Value for Money)の出る可能性のある分野においてPFIによる事業実施を推進することとしている。
@東京都森ヶ崎水再生センター常用発電設備整備事業
  事業主体 東京都区部
場  所 東京都森ヶ崎水再生センター
事業概要 民間事業者が常用発電設備を建設・運営し、水処理センターに電力及び温水を供給する。
事業方式 BTO(Build Transfer Operate)方式、サービス購入型
事業期間 20年間(H16〜H36)
A横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業
  事業主体 横浜市
場  所 横浜市北部第二下水処理場
事業概要 民間事業者が改良土プラントを建設・運営し、汚泥焼却灰を原料に製造した改良土を売却する。
事業方式 BTO方式
事業期間 10年間(H16〜H26)
B横浜市下水道局北部汚泥処理センター消化ガス発電設備整備事業
  事業主体 横浜市
場  所 横浜市下水道局北部汚泥処理センター
事業概要 PFI事業者が現有施設の更新を行い、それらの施設を直ちに市に移管し、平成39年3月の事業終了まで、事業の運営及び施設の維持管理を行う。(H16年7月に実施方針の公表)
事業方式 BTO方式
事業期間 平成39年3月に事業終了
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7. 下水道事業の評価
 下水道事業の効率的・効果的実施並びにその過程の透明性・客観性の一層の向上を図ることを目的とし、事業評価を行っている。
@事業評価に係る実施要領等について
 「下水道事業の再評価実施要領細目」、「下水道事業の新規事業採択時評価実施要領細目」、「下水道事業の再評価にあたっての評価手法」及び「下水道事業の新規事業採択時評価に当たっての客観評価手法」に基づき平成10年度より実施している。
  4省庁統合により国土交通省が発足したのを受け、平成13年7月に、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」及び「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」が策定された。これに基づき、平成13年8月に「下水道事業の新規事業採択時評価実施要領細目」、「下水道事業の新規事業採択時評価に当たっての客観評価手法」の、平成14年7月には「下水道事業の再評価実施要領細目」、「下水道事業の再評価にあたっての評価手法」の改定を行ったところである。
  また、平成15年3月31日に「国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領」が策定されたことを受け、下水道部においては「下水道事業の事後評価実施要領細目」及び「下水道事業の事後評価に当たっての評価手法」について策定し、併せて「下水道事業の新規事業採択時評価実施要領細目」及び「下水道事業の再評価実施要領細目」の改定を行い、平成16年2月23日において通知したところである。
A下水道事業の再評価
 下水道事業の再評価は、原則として以下に記す事業について事業実施主体(地方公共団体)が実施するものとする。
     @事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
     A事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業
     B再評価後さらに10年間を経過した時点で継続中の事業
 評価主体は、事業の状況に応じて、チェックリスト等による評価手法、詳細な評価手法のうち、適切な評価手法を選択し実施することとされており、費用効果分析結果、地元情勢及び社会経済情勢等の変化等の評価指標を勘案の上、当該事業の継続の是非について判断する。
 また、評価主体は学識経験者等の第三者から構成される委員会を設置し、再評価結果についての意見を聞き、その意見を尊重することとしている。
  国土交通省は、再評価の実施主体から提出された資料等をもとに、当該事業の補助金交付に関する対応方針を決定するとともに、再評価結果について公表している。
[ 再評価実施要領に基づく再評価結果 ]
実施年度 H10 H11 H12 H13 H14 H15
対象事業数 1,336 118 121 126 163 219
継   続 1,335 118 121 126 162 218
中   止 0 0 0 0 1 0
休   止 1 0 0 0 0 0
手続き中 1
B下水道事業の新規事業採択時評価
 下水道事業の新規事業採択時評価は、新たに下水道事業の実施を予定している事業実施主体(地方公共団体)が、費用対効果分析結果及び各種の評価指標について資料を作成し、国土交通省において新規事業採択を決定する際の判断基準等により評価を行い、事業採択の適否を判断する。また、その結果については公表している。
[ 新規事業採択時評価実施箇所等 ]
  H11 H12 H13 H14 H15 H16
公共下水道 24 16 17 17 16

13

流域下水道 2 1 2 1 1
都市下水路 3 3 3 2 3 5
特定公共下水道
特定環境保全 31 30 28 28 24 13
下水汚泥広域処理
合    計 60 50 50 48 43 32
C事後評価について
 下水道事業の事後評価については、「下水道事業の事後評価実施要領細目」及び「下水道事業の事後評価に当たっての評価手法」について平成16年2月23日付けで策定し、事後評価の導入を図ったところである。
  事後評価の目的としては、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業完了後の効果の発現状況等を確認し、その結果を踏まえ改善措置の実施を検討する。また、事後評価結果を同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直し等に反映することである。
  省実施要領第2において、「本要領に基づき事後評価の実施主体により事後評価が行われることを期待する。」とされていることから、下水道事業の事後評価の実施については、最終的な判断は各事業主体に委ねられている。
  また評価単位としては、再評価と同様に処理区・排水区を1単位として評価を実施することとしており、評価対象は「事業完了後5年以内」の事業となる。ここでいう事業完了とは、全体計画に位置づけられた施設整備が完了した時点とする。
  事後評価の実施にあたっては、基本的にはチェックリストによるものとしており、費用効果分析の算定基礎となった要因の変化、事業の効果の発現状況、事業実施による環境の変化、社会経済情勢の変化について評価を行ったうえで、評価主体が今後の事後評価の必要性、改善措置の必要性、同種事業の計画・調査のあり方、事業評価手法の見直しの必要性について判断する。
 更に、評価主体は学識経験者等の第三者から構成される委員会を設置し、事後評価結果についての意見を聞き、その意見を尊重することとしている。
  国土交通省は、同種事業の計画・調査のあり方、事業評価手法の見直しの必要性について、再評価の実施主体から意見を提出された場合、また見直し等の検討を実施した場合、適宜その内容について公表する。
8. 下水道事業における工事の品質確保の促進に関する取組状況について

下水道事業における工事の品質確保の促進に関する取組状況について:平成19年度 第3四半期の取組み状況 (99KB)

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