(6)都心居住推進のための施策

 都心居住の推進のため、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、都市再開発法等の改正等により、計画制度の整備、まちづくりと一体となった良質な住宅供給の促進を図る事業制度の創設・拡充、土地の有効高度利用の促進を図る都市計画・建築規制の見直し等の措置が図られている。ここでは、主な事業と税制上の支援について説明する。
イ 都心共同住宅供給事業の推進
 都心共同住宅供給事業は、居住に関する機能の低下を来たしている三大都市圏の都心地域において、民間事業者等が行う共同住宅の建設に対し、国及び地方公共団体が補助を行い、都心地域における住宅供給を支援するものであり、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」等に基づいて実施している。平成12年度においては、約80地区で実施する予定である。
 また、大規模な工場跡地等を活用した拠点開発型の事業については、道路・公園等の関連公共施設整備に対する補助も行っている。
ロ 市街地再開発事業等による都心居住の推進
 市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業について、住宅が一定割合以上のプロジェクトに対して、補助の拡充等を行う等の配慮をしているところである。
 平成12年度は、引き続き都心居住を推進するため、大都市の都心地域において住宅供給及び良好な居住環境の整備を行う事業の重点実施を図ることとしている。
ハ 融資・税制上の支援
 融資については、住宅金融公庫融資、日本政策投資銀行融資により、都心部における住宅供給を促進している。
 また、税制については、従来から都心共同住宅に係る割増償却制度及び特定の事業用資産の買換え特例制度が設けられている。