(12)建設工事における紛争処理

 建設工事の請負契約に関する紛争の簡易、迅速な解決を図るための準司法的機関として、建設省に中央建設工事紛争審査会が、各都道府県に都道府県建設工事紛争審査会が設置されている。これらの審査会では、当事者の申請によりあっせん、調停又は仲裁の各手続により紛争処理を行っており、法律委員の他に技術委員が加わることにより、技術上の問題に対しても的確、迅速な対応を図っている。
 審査会に対する紛争申請件数の推移は、図3-II-18のとおりであり、平成11年度は249件の申請があった。当事者類型別及び紛争類型別の申請件数の推移をみると、図3-II-19、図3-II-20のとおりである。
 また、建設省及び都道府県では、審査会の運営に当たるとともに、各審査会事務局において、あっせん、調停及び仲裁の申請に当たっての手続等に関する相談を行っており、平成11年度の相談件数は7,669件であった。

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