(3)不動産の証券化・流動化の推進等

イ 不動産投資市場の整備
 不動産の証券化や不動産特定共同事業等の手法により、事業者が不動産投資市場を通じた事業資金の調達を行うためには、不動産投資市場のインフラを整備する必要がある。
 平成10年1月から開催した「不動産の証券化等の活用による都市開発事業推進委員会」では、不動産投資インデックス・不動産の評価方法・格付け等について引き続き調査・検討を行い、平成11年6月に最終報告を行った。さらに、学識経験者、不動産業界等からなる不動産投資市場整備検討会を開催し、不動産ファンドのあり方、不動産投資顧問業等、今後の不動産投資市場の整備方策について検討を行い、平成12年2月に中間報告を取りまとめたところである。
ロ 不動産の証券化・流動化の推進
1) 不動産特定共同事業の規制緩和
 最近の社会経済情勢の推移等から、不動産特定共同事業の積極的な推進を図るため、一定の条件の下に対象不動産の入替えを可能とする事業方式(投資ファンド型事業)を創設したところである(平成11年9月)。
 平成12年度においても、投資家保護に留意しつつ、最低出資額制限の撤廃を行うとともに、投資ファンド型事業の活用促進を図ることとしている。
2) SPC法並びに証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の改正
 不動産等の証券化・流動化を促進するため、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(SPC法)が平成10年9月より施行されたが、法施行後種々の改正要望が出されたことから、1)流動化対象資産を拡大すること、2)投資者保護に配意しつつ法制の簡素合理化を図ることにより使い勝手のよい制度に改めること、3)流動化の器として信託も利用可能とすることを主な内容とする改正が行われた(平成12年5月成立)。
 また同時に、不動産を含めた幅広い資産に投資運用が可能となるよう証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、宅地建物取引業法等が改正され(平成12年5月成立)、これによりいわゆる不動産投資ファンドの組成が可能となった。