第I部 地域の活力向上に資する国土交通行政の展開 

1 地域のにぎわいと活力の創出・都市再生の推進

(まちづくり交付金の活用)
 全国の都市再生を推進するため、地方公共団体の自主性と裁量に基づき幅広い事業に活用が可能なまちづくり交付金により、地域特性を活かした創意工夫のある地域の取組みを支援する。また、地場産品の開発・研究や需要拡大に向けた情報発信等のための施設整備への支援を強化する。

(中心市街地の再生)
 都市計画規制の活用により都市機能の無秩序な拡散を抑制し、適切な立地誘導を図るとともに、「中心市街地の活性化に関する法律」に基づき、内閣総理大臣による認定を受けた基本計画の区域について、都市機能の街なか立地、空きビルの再生や街なか居住の推進等の中心市街地活性化の取組みを重点的に支援する。
 
中心市街地活性化の取組みを支援


(民間都市開発への支援)
 良好な都市空間の創造、地域経済の成長等を推進するため、「都市再生特別措置法」に基づき、民間都市開発事業に対する金融支援・税制措置による戦略的・重点的な支援を実施する。
 このため、民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長等を内容とする「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を第166回国会に提出した。

(密集市街地対策の強化)
 地震時に大きな被害が想定される危険な密集市街地において、道路・公園等の基盤整備と沿道建築物の建替えとを一体的に推進するとともに、受け皿住宅の整備に資する容積の移転を可能とすることで老朽した建築物の建替えを促進することにより、密集市街地のリノベーションを戦略的に推進する。
 このための「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」等の改正を含む「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を第166回国会に提出した。
 
図表I-3-2-1 容積移転等を活用した建替えの促進

地区内の未利用の容積を活用し、あらかじめ受け皿住宅の敷地に該当容積を移転し、十分な規模の受け皿住宅を整備し、居住の安定を確保しつつ、居住者の移転を促進する。そして、従前居住者の移転後の用地に道路等の公共施設を整備する。

(交流拠点の整備による地域振興)
 交流の促進に伴うにぎわいの創出を図るとともに、周辺の自然や歴史、文化等のスポットを回遊する拠点として地域の面的な観光振興を支援するため、「道の駅」の整備、「みなとオアシス」認定制度や「海の駅」の全国展開、空港核都市(エアポートタウン)づくりを推進する。

(高速道路のスマートインターチェンジの整備促進)
 高速道路の利便性の向上による地域の活性化、地域生活の充実等を図るため、地元地方公共団体の発意によるサービスエリア・パーキングエリア接続型のスマートインターチェンジ(ETC専用)を本格的に導入し、その整備を促進する。
 
図表I-3-2-2 スマートインターチェンジ


(二地域居住等の促進)
 「二地域居住」や地域への継続的な訪問を促進することにより、都市住民等との交流やその経験・ノウハウの活用等を通じた地域の活性化を図るため、都市住民等と地域を仲介する仕組みを構築する。また、情報通信手段を活用して、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を提供するテレワークを推進する。

(建設業の新分野進出等による経営基盤の強化の促進)
 地域の中小・中堅建設業の経営基盤の強化を促進するため、農林水産業等の地域産業の活性化や公共施設の維持管理等、地域のニーズに対応した新分野への進出の先導的取組みについて支援・普及を図るとともに、新分野進出に関する情報提供等を1ヶ所でまとめて受けられる、都道府県ごとのワンストップサービスセンターの運営を支援する。

 

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