第II部 国土交通行政の動向 

第1節 観光をめぐる動向

1 観光立国の意義

 観光は、人々の生活にゆとりと潤いをもたらすのみならず、国民経済の発展や国際相互理解の増進等、他の様々な側面においても重要な意義を有している。
 観光産業は、旅行業、運輸業、宿泊業、観光施設業、土産品産業のほか、飲食業、農水産業、建設業等にまで及ぶ裾野の広い産業であり、我が国のGDPに占める比率は2.4%と、化学産業(1.8%)や一般機械産業(2.1%)を上回っている。また、観光の振興は、地域での交流人口の増加、観光消費による産業や雇用の創出、地域の魅力の発掘・育成等を通じて、地域の活性化に大きく寄与するものである。
 
図表II-2-1-1 観光消費の我が国経済への貢献(平成17年度)

観光産業は、旅行業、運輸業、宿泊業、観光施設業、土産品産業のほか、飲食業、農水産業、建設業等にまで及ぶ裾野の広い産業である。2005年度の直接の旅行消費額24.4兆円が、生み出す生産波及効果は、55.3兆円と推計される。これは2000年における国内生産額約949兆円の5.8%を占める。また、2005年度の旅行・観光産業における直接の雇用229万にんが、生み出す雇用創出効果は、469万にんと推計される。これは2004年度の総雇用約6,370万にんの7.4%を占める。

 さらに、国際観光は、国際社会の相互理解を促進し、ひいては国家間の外交を補完・強化して、安全保障にも大きく貢献するものである。
 このため、平成15年以降、観光立国の実現を国家的な政策課題として位置付け、政府を挙げて様々な取組みが行われている。国土交通省においては、15年度から実施しているビジット・ジャパン・キャンペーン等による「日本ブランドの海外への戦略的発信」と、17年度から開始した観光ルネサンス事業等による「魅力ある観光地・観光産業の創出」を二つの柱として、観光立国の実現に向けた取組みを推進している。
 また、「観光基本法」を43年ぶりに全面改正した「観光立国推進基本法」が平成19年1月より施行されている。今後、政府は、観光立国の実現に向けた施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、同法に基づき「観光立国推進基本計画」を定めることとしている。

 

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