第II部 国土交通行政の動向 

(3)居住・生活環境のバリアフリー化

1)住宅のバリアフリー化
 高齢者、障害者等の自立や介護に配慮したバリアフリー住宅の取得や改良に対し支援を行っているほか、公的賃貸住宅についてはバリアフリー化を標準仕様としている。
 今後は、平成18年9月に閣議決定された住生活基本計画(全国計画)に基づき、住宅のユニバーサルデザイン化を促進するとともに、高齢者、障害者等に配慮した賃貸住宅の供給や公共賃貸住宅等と福祉施設の一体的整備等を通じ、高齢者、障害者等が地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう支援する。

2)建築物のバリアフリー化
 「ハートビル法」(平成18年12月からは「バリアフリー新法」)に基づき、不特定多数の方や主として高齢者、障害者等が利用する建築物で、一定規模以上のものを建築する場合におけるバリアフリー化の義務付けや、所定の基準に適合した認定建築物に対する支援措置を行っている。
 官庁施設においても、窓口業務を行う事務室の出入口の自動ドア化、多機能トイレの設置等による高度なバリアフリー庁舎を整備するとともに、既存庁舎についても計画的なバリアフリー改修を実施している。平成18年度は、高度なバリアフリー庁舎として新たに廿日市地方合同庁舎(広島県)の整備に着手した。
 
図表II-4-1-2 「ハートビル法」に基づく認定実績

平成17年度におけるハートビル法に基づく認定件数は345件であり、累積で3,378件となった。
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3)歩行空間のバリアフリー化
 主要な鉄道駅等を中心とする地区において、高齢者、障害者等に配慮した安全で快適な歩行空間を形成するため、幅の広い歩道の整備、歩道の段差・勾配等の改善、立体横断施設へのエレベーターの設置等による歩行空間のバリアフリー化を推進している。

4)都市公園等におけるバリアフリー化
 高齢者、障害者を含むすべての人々が、安全で快適な生活環境の中で様々な体験活動ができるよう、スロープの設置により主要な園路等の段差を解消し、車いす使用者も利用可能なトイレを設置するなど、公園施設のバリアフリー化を推進している。
 
車いす使用者に配慮した花壇の設置事例(海の中道海浜公園)

 また、身近な自然空間として河川等の魅力を誰もが享受できるよう、スロープ、手すり、緩傾斜な堤防の整備等のバリアフリー化を推進するとともに、港湾緑地においても、誰もが水辺に接近できるよう、スロープ、手すりの整備等のバリアフリー化を推進している。
 
緩傾斜スロープの設置事例(東京都荒川)


 

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