第II部 国土交通行政の動向 

(2)交通バリアフリーの推進

 公共交通機関等のバリアフリー化については、「交通バリアフリー法」(平成18年12月からは「バリアフリー新法」)により、公共交通事業者等による旅客施設の新設・大改良及び車両等の新規導入に際し、移動円滑化基準に適合させることを義務付けるとともに、多くの人々が集まる鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が策定する基本構想に即し、公共交通事業者(旅客施設)、道路管理者(周辺道路)等が一体的なバリアフリー化を進めている。
 また、鉄道駅へのエレベーター等の設置、路面電車における低床式車両(LRV)の導入、標準仕様の認定を受けたノンステップバスに対する補助を実施している。
 
図表II-4-1-1 公共交通機関のバリアフリー化の現状

平成18年3月31日現在、段差の解消について、移動円滑化基準に適合している旅客施設の全体に対する割合は、鉄軌道駅は56.3%、バスターミナルは75.0.%、旅客船ターミナルは71.4%、航空旅客ターミナルは43.5%である。ただし、航空旅客ターミナルについては、身体障害者が利用できるエレベーター、エスカレーター、スロープの設置は平成13年3月末までに、100%達成されている。また、移動円滑化基準に適合している車両等の全体に対する割合は、鉄軌道車両は32.1%、バスは、低しょうバスとノンステップバスをあわせて、43.1%、旅客船は8.0%、航空機は47.0%である。
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 さらに、ハード面での対策と合わせて、国民一人一人による高齢者、障害者等に対する理解と協力、すなわち「心のバリアフリー」の推進を図るため、高齢者、障害者等の介助体験・擬似体験等を行う「交通バリアフリー教室」の開催等ソフト面の施策についても積極的に推進している。

 

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