第II部 国土交通行政の動向 

(1)建設リサイクルの推進

 平成18年3月末までに、対象建設工事における事前届出件数は約88万件、解体工事業者の登録数は約8,400業者となった。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」の施行に当たり、全国一斉パトロールの実施、届出済みシールの交付等の取組みにより、工事現場における指導・監督等を行っている。また、「建設リサイクル推進計画2002」、「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」、「千葉県における建設発生木材リサイクル促進行動計画」を策定している。
 建設混合廃棄物については、排出量削減のため、リサイクル用途に合わせた分別が必要である。このため、少量・多品目化した建設副産物を効率良く回収するシステムの構築に向け、「首都圏建設副産物小口巡回共同回収システム構築協議会」等において検討を進めている。
 建設汚泥については、学識経験者、関係業界及び行政機関による「建設汚泥再生利用指針検討委員会」の報告書を受け、平成18年6月に「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」等を策定し、処理に当たっての基本方針や具体的実施手順等を示した。
 
図表II-7-2-2 建設汚泥の再生利用に当たっての基本的考え方

建設汚泥の再生利用に当たっての基本的考え方として、発生抑制の徹底、再生利用の促進、適正処理の推進、関係者の役割の徹底があげられている。

 

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