第II部 国土交通行政の動向 

5 シックハウス、土壌汚染問題等への対応

(1)シックハウス対策

 住宅に使用する内装材等から発散する化学物質が居住者等の健康に影響を及ぼすおそれがあるとされるシックハウスについて、「建築基準法」に基づく建築材料及び換気設備に関する規制や「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく性能表示制度等による対策を講じている。
 また、官庁施設の整備に当たっては、化学物質を含有する建築材料等の使用の制限に加え、施工終了時の室内空気中濃度の測定等による対策を講じている。
 
図表II-7-6-3 シックハウス問題のイメージ

建築物の気密性の向上や換気の不足等により、室内空気が建材や家具、床下のしろあり駆除剤などから発生する多様な化学物質によって汚染され、眼、鼻、喉の痛みや、めまい、吐き気、頭痛等を引き起こし健康に影響を及ぼす。

 

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