第II部 国土交通行政の動向 

(4)アスベスト問題への対応

 アスベスト問題は、人命にかかわる問題であり、隙間のない健康被害の救済、今後の被害の未然防止、国民の有する不安への対応を行うために、各省の緊密な連携の下にスピード感を持って対応しなければならない。
 国土交通省では、今後の被害の未然防止を図るため、建築物における吹付けアスベスト等の使用を規制することを内容とする「建築基準法」の改正を行い、平成18年10月から施行した。
 また、既存施設におけるアスベスト除去等の対策としては、1)公共施設、公共住宅等について、地方公共団体等によるアスベスト除去等に対し支援、2)国家機関の建築物等について、緊急性の高いものから除去等を実施、3)民間建築物等で不特定多数の方が利用する建築物について、吹付けアスベストの除去等に対し助成、4)事業者に対する日本政策投資銀行等の低利融資等を行っている。
 さらに、国民の有する不安への対応としては、1)住宅性能表示制度においてアスベストに関する性能表示事項の基準の策定、(平成18年10月)、2)「宅地建物取引業法」上、アスベスト調査に関する事項を重要説明事項に追加(同年4月施行)、3)アスベストを建物の鑑定評価実務に的確に反映する方策について検討、4)アスベスト含有建材についての情報をデータベース化し一般公開した。
 今後とも、既存建築物等における吹付けアスベストの除去等の対策や、建築物の解体現場におけるアスベスト飛散防止の徹底等を行うための必要な対策を推進していくこととしている。

 

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