第2節 自然災害対策 

コラム 市町村を対象とした警報・注意報の発表等について

 平成16年に発生した梅雨前線や台風による度重なる甚大な風水害等を契機に、国土交通省政策レビューにおいて、気象庁は、警報等の発表基準を避難勧告等の判断基準に適合させること、対象区域をより明確にして発表すること等の防災気象情報の改善方策を取りまとめました。これは、同時に関係省庁が協力して進めていた避難勧告、避難指示等の判断基準や災害時要援護者への支援のあり方等の検討結果も踏まえたものとなっています。
 具体的な措置として、気象庁では、大雨及び洪水警報・注意報が気象災害時の防災対応により有効に活用できるよう、発表基準に、土砂災害や洪水災害の危険性をより適切に表現できる新たな指標を導入するなどの改善を行いました。さらに、市町村長が行う避難勧告等の判断や住民の自主的な避難行動をよりきめ細かく支援するため、22年5月下旬から次のように改善します。
(1)警報・注意報を発表する対象が個々の市町村になります
 大雨や洪水などによる災害への警戒・注意を呼びかける警報・注意報の発表は、これまで都道府県内をいくつかに分けた区域を対象に行われていました。しかし、災害をもたらす現象は、地域的、時間的に限定されて集中的に発生することが多いことから、警戒の必要な区域をより明確にするため、個々の市町村を対象に発表します。
 また、大雨や洪水、高潮の警報・注意報の発表は、個々の市町村の災害特性等を反映した基準により行われます。
(2)大雨警報発表時に、特に警戒すべき事項を警報名に続いて明記します
 “大雨警報”は、浸水や土砂災害などへの警戒を呼びかけるものですが、これまでは、警戒を要する災害の種類が分かりづらかったため、特に警戒を要する災害を、“大雨警報(土砂災害)”、“大雨警報(浸水害)”のように警報名と併せてお知らせします。
 
対象区域を市町村としてきめ細かく警報・注意報を発表するイメージ(福岡県の例)

対象区域を市町村としてきめ細かく警報・注意報を発表するイメージ(福岡県の例)


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