第2節 快適な生活環境の実現

◯2 歩行者・自転車優先の道づくりの推進

1)人優先の安全・安心な歩行空間の形成
 安全・安心な社会の実現を図るためには、歩行者の安全を確保し、人優先の安全・安心な歩行空間を形成することが重要である。特に通学路について、平成24年度に実施した緊急合同点検の結果等を踏まえ、学校、教育委員会、道路管理者、警察などの関係機関が連携して、歩道整備、路肩のカラー舗装、防護柵の設置等の交通安全対策を実施するとともに、「通学路交通安全プログラム」等に基づく定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の取組みにより、子どもの安全・安心を確保する取組みを推進している。

2)安全で快適な自転車利用環境の創出
 自転車は身近な移動手段として重要な役割を担っているが、交通事故全体に占める自転車関連事故の割合は拡大傾向にあり、より一層安全で快適な自転車の利用環境整備が求められている。このような中、各地域において道路管理者や都道府県警察が自転車ネットワーク計画の作成や道路空間の再配分等による整備、通行ルールの徹底等を進められるよう「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」(平成24年11月、国土交通省、警察庁)の周知を図るなど、安全で快適な自転車利用環境の創出を推進している。
 なお、自転車ネットワーク計画の策定状況は24年度末現在で53市区町村となっている。

3)質の高い歩行空間の形成
 歩くことを通じた健康の増進や魅力ある地域づくりのため、豊かな景観・自然、歴史的事物等を結ぶ質の高い歩行空間の形成を目的とした歩行者専用道路及び休憩施設の整備等を支援している。

4)わかりやすい道案内の推進
 地理に不案内な歩行者等に対して、目的地へのわかりやすい道案内に取り組んでいる。

5)柔軟な道路管理制度の構築
 自動車交通の一層の円滑化と安全に加え、安全な歩行空間としての機能や地域のにぎわい・交流の場としての機能等の道路が有する多様な機能を発揮し、沿道住民等のニーズに即した柔軟な道路管理ができるよう、(ア)指定市以外の市町村による国道又は都道府県道の歩道の新設等の特例、(イ)市町村による歩行安全改築の要請制度、(ウ)NPO等が設置する並木、街灯等に係る道路占用の特例、(エ)道路と沿道施設を一体的に管理するための道路外利便施設の管理の特例等を実施している。


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