(エ)内航海運業


 モーダルシフトの担い手となるコンテナ船、ロールオン・ロールオフ船を10年度末までに船腹調整事業の対象外とし、その他の船舶については、荷主の理解と協力を得ながら、5年間を目途に所要の環境整備に努め、その達成状況を踏まえて同事業への依存の解消時期の具体化を図ることにより、同事業の計画的解消を図ることとしている。