(エ)内航海運業


 内航海運の運賃協定については、デイリーサービスの確保の観点から実施されている沖縄及び先島運賃同盟を除き、それぞれの性格等を踏まえ、8年度から10年度末までに廃止する。この場合、内航タンカー運賃協定及び内航ケミカルタンカー運賃協定については、併せて荷主の優越的地位の濫用の防止のための新たな措置を講じていく。