(4)個別法による独占禁止法適用除外制度の見直し


 7年3月に閣議決定された規制緩和推進計画において、「個別法による独占禁止法の適用除外カルテル等制度については、平成10年度末までに原則廃止する観点から見直しを行い、平成7年度末までに具体的結論を得る。」とされたため、8年3月の規制緩和推進計画の改定において見直しの結論が盛り込まれた。
 この結果、運輸省関係の個別法による独占禁止法適用除外制度(7年度未で8法律10制度)のうち、10年度未までに倉庫業法の集荷協定の独占禁止法適用除外制度等5法律5制度が廃止、道路運送法の運輸協定の独占禁止法適用除外制度等3法律3制度が縮小されることとなった。