4 海上保安庁法の一部改正


 海上保安庁法の一部改正は、我が国における接続水域及び排他的経済水域等の海洋に係る新たな法制度の導入や最近の海上における犯罪等の発生状況の変化等を踏まえ、海上保安官が犯罪の予防等の措置を機動的かつ適切に講ずることができることとするための法整備である。具体的には、海上保安官が講ずる船舶の停止、乗組員の下船、積荷の陸揚げ等の措置に対する発動要件の明確化等を図った。