5 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正


 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正では、海洋汚染事犯を引き起こした外国船舶に対して、担保金等の提供を条件に速やかに釈放等の措置を講ずる制度の創設と、罰則規定の見直し等を行った。また、国連海洋法条約により排他的経済水域における海洋環境の保護・保全についての沿岸国の管轄権が認められたことから、同法律が我が国の排他的経済水域において適用されることとなった。