2 輸入インフラの整備


 輸入拡大の要請に加えて、製品・部品輸入の急増という輸入品目構成の変化を背景として、国際物流と国内物流との接続の円滑化が一層求められてきていることから、中枢国際港湾における大水深コンテナターミナルや大都市圏における拠点空港等の港湾、空港の整備を進めるほか、輸入品の保管、配送を円滑に行うための倉庫、上屋等を整備する必要がある。
 このため、運輸省では、輸入拡大に対応する倉庫、港湾上屋の整備について、税制上の優遇措置を活用して、これらの整備の促進を図っている。
 また、「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(FAZ法)」に基づき、港湾又は空港及びその周辺地域に輸入促進地域(フォーリン・アクセス・ゾーン=FAZ)を設け、当該地域において輸入促進に寄与する事業に対して支援措置を講じており、これまでに22地域の地域輸入促進計画が承認されている〔2−3−5図〕。特に、昨年のFAZ法の改正により規定されたFAZ地域内の特定集積地区においては、倉庫業、貨物自動車運送事業、港湾運送事業等の輸入貨物流通促進事業者に対して税制の優遇等の支援措置を講ずることにより、輸入関連事業者の集積を促進し、輸入貨物の円滑な流通を図っていく。