(1) 旅行業法等の改正


 近年における海外旅行の一般化等に対応するとともに、一層の消費者保護を図るため、7年、旅行業法の一部を改正し、あわせて標準旅行業約款の改正を行い、8年4月から施行している。
 旅行業法の主な改正内容は以下の通りである。

 一方、標準旅行業約款については、旅程保証制度(主催旅行において重要な契約の変更があった場合にはその原因が一定の免責事由に該当する場合を除き変更補償金を支払う制度)の創設等を行った。