(ア) コンベンション法による国際コンベンションの振興


 国際会議(国際コンベンション)を我が国で開催することは、外国人参加者にとって我 が国を理解する絶好の機会になるほか、地域経済の活性化や地域の国際化にも貢献する。  そのため「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律」(コンベンション法)に基づく「国際会議観光都市」は、これまでの42都市に加え8年4月に新たに3都市を認定し、合計45都市になった〔2−4−9図〕

 

 また、同法に基づき、国際観光振興会は、認定を受けた都市に対して国際コンベンション等の誘致に関する情報の定期的提供、海外における国際会議観光都市の宣伝等を行うとともに、国際コンベンション等の開催の円滑化を図るため、寄付金の募集、交付金の交府等の事業を行っている