(ク) 自動車事故被害者に対する保護・救済対策


 自動車事故による被害者の保護・救済を図るため、自動車損害賠償保障制度の適切な運用を行っている。7年12月には、消費生活協同組合及び事業協同組合等が自動車損害賠償責任共済事業を行えること等を内容とする自動車損害賠償保障法の改正が行われた。
 また、自動車事故対策センターの重度後遺障害者(自動車事故によりいわゆる植物状態等となったものをいう。以下この節において同じ。)に対する援護業務の充実につき、7年10月から、有識者からなる研究会(「自動車事故被害者の援護の在り方に関する研究会」)において検討を行った。同研究会では、8年5月に療護センターを治療機能に特化すること及び一般病院での重度後遺障害者の受入れを促進すること等を内容とする研究結果がとりまとめられた。