3 那覇FIRにおける航空交通管制業務の引継ぎ


  47年5月15日の沖縄返還後も,引き続き米国政府が実施していた,那覇FIRにおける航空交通管制業務は,49年5月15日以降,那覇空港,嘉手納及び普手間両飛行場に対する進入管制業務,嘉手納及び普手間両飛行場における飛行場管制業務を除く,各管制業務及びすべての航空路管制業務について,運輸大臣のもとに我が国が実施することとなった。このため,49年5月13日那覇航空交通管制部を発足させ,5月15日から上記管制業務の運用を開始した。


表紙へ戻る 目次へ戻る 前へ戻る