1 船舶検査と安全基準


(1) 船舶検査の概要

  海上における人命の安全を確保するためには,船舶の構造が堪航性を保持するために十分であること,万一非常の危難に遭遇した場合にも人命の安全が保持できるように必要な設備が備えられていることが要求される。このため,船舶安全法に基づき,船舶の堪航性及び人命の安全を保持することを目的として,船舶に必要な構造及び設備について技術基準を定め,検査を行うことによりこれを励行せしめている。
  船舶検査は,国及び日本小型船舶検査機構により実施されているが,その種類及び55年度の検査の実績は 〔II−(V)−4表〕のとおりである。
  船舶の構造,設備等に関する基準強化の要請は,次の点について近年急激に高まっており,これらの要請に対応した基準の制定改廃とこれを担保するための検査体制の充実を図ることとしている。

 (ア) 政府間海事協議機関(IMCO)における基準強化への迅速な対応
 (イ) 放射性物質の船舶による輸送量の増大への対応
 (ウ) 増加する新規危険化学物質に対する規制基準の整備

(2) 船舶検査体制の充実等

  全国59か所の海運局等に243名(うち沖縄5名)の船舶検査官を配置し,また,小型船舶を対象として,日本小型船舶検査機構の33か所の支部,支所及び分室に180名の船舶検査員を配置し,船舶検査を実施している。
  更に,検査業務の合理化を図るため認定事業場制度及び型式承認制度がとられており,55年度末までに34物件に関し153事業場が認定され,また,2,094物件に関し型式承認されている。
  船舶検査業務は,技術革新による輸送形態の多様化,諸設備の高度化等をはじめ,放射性物質,化学物質等危険物の輸送が増大するなどますます複雑化してきており,一方,国際的にも条約等を通じ検査の大幅な強化が図られる傾向にある。したがって,こうした情勢に十分対応し検査体制の充実,強化を図っていくこととしている。

(3) 船舶の安全基準の整備強化

  廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の実施に伴い,船舶及び海洋施設に設置される焼却設備について検査が実施されることとなったが,これに関し55年10月船舶設備規程等の一部を改正した。
  また,56年5月「1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1978年の議定書」の発効に伴い,同議定書に規定される船舶検査の実施,国際条約証書の発給等を行うため,船舶安全法施行規則等の一部改正を行い,議定書履行に関する基準の整備を行った。

(4) 船舶の安全確保に関する国際協力

  IMCOにおいて,「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」の全面改正が今後3年間の予定で行われることになっている。主な改正項目は,操だ装置,貨物船の防火構造,救命設備,無線設備及び衝突予防装置等の航行設備についての規定の追加及び見直し並びに危険物ケミカルばら積船構造設備規則及び液化ガスばら積船構造設備規則の条約への取り入れである。
  このほか,IMCO,国際原子力機関(IAEA)において@原子力船の安全基準の作成,A海上危険物規則の改正,B危険化学品ばら積船規則の改正,C使用済核燃料運搬船の基準の作成等の作業が行われており,我が国も提案を行うなど積極的にこれに参加している。


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