2 船舶積量測度


(1) 船舶積量測度の概要

  船舶のトン数は,船舶の大きさ,稼動能力等を表わす指標であり,多数の海事関係法令等の適用上の基準として用いられている。
  船舶のトン数の測度の種類は,新造時及び改造時の測度があり,総トン数20トン以上の船舶については国が,総トン数5トン以上20トン未満の船舶については地方自治体が測度を実施しており,対象船舶は,国が実施するもの約3,000隻/年,地方自治体が実施するもの約3,500隻/年である。
  また,トン数が公証され,既に運航の用に供されている船舶についても,一定期間ごとに検認を行い公証トン数の確認を行うほか,違法改造防止の観点から立入臨検を行っている。
  55年7月,我が国は「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」を締結し,これに基づき従来の船舶積量測度法にかわり,新たに船舶のトン数の測度に関する法律を制定した。新法は57年7月18日から施行されることになっているが,このため56年11月同法施行規則の制定を行ったほか,関係規則等の制定改廃を行っているところである。また,船舶の安全等に関する規制基準の一つとして,国際条約上載貨重量トン数が用いられることになり,これに対応し,55年12月載貨重量トン数証書交付規則を制定し,56年2月から載貨重量トン数の測度を実施している。

(2) 船舶積量測度体制の充実

  全国36か所の海運局等に66名の船舶積量測度官を配置し,船舶の積量測度及び臨検を実施している。
  船舶測度業務に関する国際的な責務の増大,近年の技術の進歩革新あるいは輸送の合理化等に伴う特殊船及び専用船の出現による業務の複雑化等に対応し,船舶積量測度体制の一層の充実,強化を図っていくこととしている。
  また,小型船舶に関する測度業務について,地方公共団体の測度業務担当者の指導の強化を図っている。


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