行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

行政処分の基準

国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)では、自動車運送に係る事故防止の徹底を期すとともに、運輸の適正を図り、利用者利便を確保するため、運送事業者に対する監査を実施しています。

監査の結果、法令違反が判明した場合には、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消などの厳正な行政処分を行うとともに、改善についての命令等の措置を講じています。

国土交通省では、自動車運送事業者の適正化を図るため、自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。たとえば旅客自動車運送事業の場合、バスやタクシーの事業者が道路運送法等の法令違反を犯した場合、法令の規定により自動車の使用停止が命じられます。その使用停止の日数10日車までごとに1点とし、処分日前3年間の累積違反点数が50点を超えることとなるときは、当該違反行為を行った営業所の事業停止処分を、80点を超えることとなるとき又はその他の悪質な法令違反があったときは、事業許可の取消処分を行っています。

乗合バス(一般乗合旅客自動車)の行政処分等に関する関係通達はこちら
貸切バス(一般貸切旅客自動車)の行政処分等に関する関係通達はこちら
ハイヤー及びタクシー(一般乗用旅客自動車)の行政処分等に関する関係通達はこちら
トラック(貨物自動車)の行政処分等に関する関係通達はこちら

過積載、速度超過等の処分基準

国土交通省ではトラック運送事業者等の法令違反に対し、行政処分を強化するなどして、重大事故につながる違反の防止に努めています。

過積載に対する処分
<悪質な場合は事業許可の取消し処分>

過積載運行をしたものは、初めての違反でも車両停止処分になり、再違反については車両停止期間を延長し、3回目の場合は輸送の安全確保命令を併せて発動、4回目以降はさらに特別監査を行い、事業許可の取消し等、厳しく処分されます。

違反点数制度
<累積違反点数による処分の強化>

違反点数は営業所に対して付し、運輸局単位で累計します。累積期間は原則として3年です。この間に違反点数が累積すると、事業の許可の取消しや事業の停止、違反事業者名の公表など、厳しい処分が適用されます。

ただし、以下の営業所については、仮に違反点数が付与されても、その後2年間無事故無違反により点数が消去されます。

  1. 処分日以前の2年間、点数付与がない営業所
  2. 安全性優良事業所
再違反に対する事業許可の取り消し
<再違反には事業許可の取り消し処分を実施>

以下の違反行為を行った事業者は事業許可の取り消し処分が実施されます。

  • 事業計画に従うべき命令違反
  • 運賃料金変更命令違反
  • 輸送の安全確保命令違反
  • 公衆の利便阻害行為等の停止命令違反
  • 事業改善命令違反
  • 名義貸し・事業貸し渡し等で反復・継続的なものの違反
  • 検査拒否等の違反
運行管理者の資格取り消し
<運行管理者の資格が取り消されます>

運行管理者の業務についての法令違反があり、かつ、次のような場合等は、運行管理者資格証の返納命令が発令され、資格が取り消されます。

  • 有責の重大事故を引き起こし、多数の死傷者を生じた場合等、社会的影響の大きい事故の場合
  • 過労運転もしくは過積載運行が計画的また恒常的に繰り返し行われていた場合
  • 運転者に対する適切な指導および監督を怠り恒常的に速度違反が行われていた場合
最高速度違反行為に対する国土交通省の行政処分基準

運行の安全を確保し、重大事故の発生を防止する観点から、最高速度違反行為に対する国土交通省の行政処分の基準を設けており、使用者責任を厳しく問うようになっています。

<処分の概要>
1.文書警告
同一営業所において最高速度違反が1年間で3件に達した場合、文書警告を受けます。
2.車両停止処分
文書警告後3年以内に最高速度違反が繰り返し行われた場合、車両の停止処分を受けます。

車両停止処分の基準−大幅な速度違反、大型車に厳しく−

  1. 違反件数は年間10件の違反で
    同一営業所において過去1年間の最高速度違反件数が10件に達した場合。
  2. 大幅な速度違反は年間5件の違反で
    同一営業所において、超過速度30km/h以上の違反件数が、過去1年間で5件に達した場合。
  3. 大型自動車は1.5倍
    最大積載量5トン以上または車両総重量8トン以上の大型車の場合、1つの最高速度違反行為を1.5件とカウント。

車両停止処分の内容

最高速度違反による車両停止処分は初回で20日車、処分を受けて3年以内にさらに違反行為を繰り返し、処分を受けた場合、2回目は60日車、3回目以降は180日車の車両停止処分が課せられます。

このページの先頭へ