当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年8月19日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社エース(法人番号5430001002096)代表者林博己 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市北区北25条西3丁目2−3 |
営業所の名称 | 旭川営業所 |
営業所の所在地 | 北海道旭川市流通団地3条5丁目7番 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項他4件 |
違反行為の概要 | 令和元年6月27日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(5)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |