当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年8月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 勢の國交通株式会社(法人番号1190001016414)代表取締役小川啓 |
事業者の所在地 | 三重県四日市市浜田町1番4号 |
営業所の名称 | 四日市 |
営業所の所在地 | 三重県四日市市伊坂町字高田1633−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第25条、法第27条3項 |
違反行為の概要 | 平成31年4月25日、監査方針に基づいて監査実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金の適正収受違反(法第9条第の2第1項)、(2)運転者の要件違反(法第25条)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)運行管理者に対する指導監督違反(運輸規則第48条の3)、(5)運送引受書の記載不備(運輸規則第7条の2第1項)、(6)点呼の記録記載不備(運輸規則第24条第5項) |
違反点数(事業者) | 25点 |
違反点数(営業所) | 19点 |