当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社丸さ運送(法人番号5470001000063)代表者笹尾健太 |
事業者の所在地 | 香川県高松市庵治町6390−109 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 香川県高松市庵治町6390−109 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項、第24条、第60条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年11月27日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(3)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(4)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(5)特定の運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(6)特定の運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(7)自動車事故報告書が提出されていなかったこと(貨物自動車運送事業法第24条)、(8)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |