当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 関東西部運輸株式会社(法人番号7040001071154)代表者田口哲士 |
事業者の所在地 | 千葉県野田市木野崎1787−58 |
営業所の名称 | 新潟支店 |
営業所の所在地 | 新潟県三条市猪子場新田660−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項、同法第17条第1項及び同法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年8月9日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)(4)点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項〜第3項)(5)点呼の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6点 |