当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年10月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 東雲金星国際株式会社(法人番号7122001030412)代表者金香花 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山南4丁目5番2-302 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府八尾市天王寺屋一丁目50番 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 令和元年6月19日、新規許可を端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9点 |