当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年11月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ワイピーシー(法人番号5080401009999)代表者山内伸五 |
事業者の所在地 | 静岡県浜松市東区白鳥町968 |
営業所の名称 | 名古屋 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区高木4丁目18番1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年6月5日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者に対する指導監督違反(安全規則第22条)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6点 |