当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年2月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 杉本英子 |
事業者の所在地 | 北海道川上郡弟子屈町泉 |
営業所の名称 | 本店営業所 |
営業所の所在地 | 北海道川上郡弟子屈町泉 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(200日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項、法第11条、法第17条第4項、法第60条第1項、道路運送法第条 |
違反行為の概要 | 令和元年9月9日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)運賃及び料金、運送約款等の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第11条)、(3)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項、第2項)、(4)アルコール検知器備え義務違反(安全規則第7条第4項)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)定期点検整備の実施義務違反(安全規則第13条本文関係、第1号)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(14)報告義務違反(法第60条第1項)、(15)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 20点 |
違反点数(営業所) | 20点 |