当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年9月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 優心ファクトリー合同会社法人番号(2280003000273)代表者渡部幸夫 |
事業者の所在地 | 島根県松江市八束町波入1532−1 |
営業所の名称 | 中央営業所 |
営業所の所在地 | 島根県松江市八束町波入1532−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 継続監視の監査対象として、平成30年12月18日、平成31年2月22日及び令和元年7月24日に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第21条第1項)(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)(3)乗務員台帳記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)(4)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 24点 |
違反点数(営業所) | 6点 |