当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 秩通商事株式会社(法人番号9030001090863)代表者金子展明 |
事業者の所在地 | 埼玉県秩父市宮側町6-11 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県秩父市宮側町6-11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(290日車)及び輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和元年8月14日及び令和元年8月22日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)運行管理者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第47条の9第1項)、(3)運行に関する状況把握体制の整備違反(運輸規則第21条の2)、(4)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)、(5)点呼記録の不実記載(運輸規則第24条第5項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条第1号)、(8)無車検運行(道路運送車両法第58条第1項)、(9)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3) |
違反点数(事業者) | 29点 |
違反点数(営業所) | 29点 |