当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 華洋株式会社(法人番号7030001040993)代表者王聡新 |
事業者の所在地 | 埼玉県草加市瀬崎5-27-34 |
営業所の名称 | 足立営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区花畑7-6-8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(370日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年7月18日及び令和元年8月22日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)、(3)軽微事項に係る事業計画の事後変更届出違反(運送法第15条第4項)、(4)営業区域外旅客運送(運送法第20条)、(5)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(6)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(7)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)点検整備関係義務違反(運輸規則第45条第1号)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(13)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 37点 |
違反点数(営業所) | 37点 |