当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社ティーエス・キャリー(法人番号1190002006744)代表者杉浦次雄 |
事業者の所在地 | 三重県鈴鹿市岸岡町3090−50 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 三重県鈴鹿市岸岡町3090−50 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(155日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月24日、関係機関からの情報及び関係機関からの通知を端緒として監査実施。20件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(法第9条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録記載不備(安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者に対する指導監督違反(安全規則第22条)、(15)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(16)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条第1号)、(17)運行管理者補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(18)輸送の安全にかかわる情報の公表違反(法第24条の3)、(19)社会保険等加入義務者の一部未加入(法第25条第2項)、(20)報告義務違反(法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16点 |