当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年10月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社大垣観光バス(法人番号9140002034742)代表者大垣太計雄 |
事業者の所在地 | 兵庫県丹波市山南町村森658番地の1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県丹波市山南町村森655番地の1 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年8月27日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |