当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | セイナン運輸株式会社(法人番号9011702011531)代表者江尻利之 |
事業者の所在地 | 東京都江戸川区春江町5−2−177 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都江戸川区東瑞江2−22−59 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(55日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 無車検運行があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成30年4月19日、同年5月10日及び同年12月12日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(2)整備管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52条)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(4)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(5)運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(6)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(7)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(8)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(9)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6点 |