行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年1月24日
事業者の氏名はまたは名称 共栄観光株式会社(法人番号6250001010190)代表者加地日出男
事業者の所在地 山口県光市大字小周防1735番地14
営業所の名称 本社
営業所の所在地 山口県光市小周防1735-14
行政処分の内容 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第15条第3項及び法第27条第3項
違反行為の概要 令和3年12月14日及び令和4年1月31日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(法第15条第3項)、(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 4点

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