当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | キャリー株式会社(法人番号:7010401117336)代表者菅沼和美 |
事業者の所在地 | 東京都港区芝2-1-33 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都千代田区麹町4-4-6-4階 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条 |
違反行為の概要 | 平成30年8月27日及び平成30年8月31日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(3)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)、(4)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10点 |