行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年4月20日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社アムロコーポレーション(法人番号1330002017438)代表者坂田千春
事業者の所在地 熊本県熊本市西区花園5丁目5番4号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 熊本県熊本市西区上熊本3丁目21-20プリンセスマンションA102号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)文書警告文書勧告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第9条第3項、法第11条、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項、道路運送車両法第49条第3項、道路運送法第95条
違反行為の概要 令和4年7月14日、監査実施。21件の違反が認められた。(1)(2)事業計画(自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(3)事業計画の変更届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第7条第1項第3号)、(4)運送約款の掲示違反(施行規則第13条)、(5)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(7)定期点検整備記録簿の保存義務違反(安全規則第3条の2)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(9)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(11)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(12)事故の記録の保存義務違反(安全規則第9条の2)、(13)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(14)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(15)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(16)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(17)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(18)乗務員に対する非常信号用具等の取扱いに係る指導違反(安全規則第10条第3項)、(19)運行管理規程の制定違反(安全規則第21条第2項)、(20)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)、(21)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

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