当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社オザキ運送(法人番号8030001049010)代表者尾崎郁夫 |
事業者の所在地 | 埼玉県富士見市水谷東2−10−7 |
営業所の名称 | 富士見 |
営業所の所在地 | 埼玉県富士見市東みずほ台2−10−6ハイツフレンドリー1−101 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年12月6日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7点 |