当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 中山観光自動車株式会社(法人番号:5050001014469)代表者中山茂 |
事業者の所在地 | 茨城県坂東市辺田1521-11 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県坂東市長谷字上神場734-11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年12月11日及び平成30年12月14日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |