当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社名豊管理(法人番号8180001073409)代表者石井政彦 |
事業者の所在地 | 愛知県豊田市駒場町中山81番地1 |
営業所の名称 | 名古屋営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区神宮寺1丁目111番 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(15日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下法)第17条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和元年8月29日、監査方針に基づいて監査実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画変更事前届出違反(法第9条第3項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 2点 |